口唇・舌感覚異常判定認定医制度規程 (平成26年3月1日一部改訂)
第1章 総 則 | |
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第1条 | 本制度は、口唇・舌感覚異常の診断と治療に関わる広い学識と専門的技能を有し、口唇・舌感覚異常を鑑定できる医師、歯科医師を養成することを目的とする。 |
第2条 | この目的を達成するため、口腔顔面神経機能学会(以下、「本学会」という。)は、口唇・舌感覚異常判定認定医(以下、「認定医」という。)を認定し、認定証を交付する。又、口腔顔面神経機能学会口唇・舌感覚異常判定認定施設(以下、「認定施設」という。)の認定を行い、認定証を交付する。 |
第2章 認定委員会 | |
第3条 | 認定医制度に必要な事項を審議するために本学会理事長が指名する認定委員会を置く。 |
第4条 | 1.認定委員会は、本学会理事長が指名する委員(以下、「認定委員」という)若干名をもって構成する。 2.認定委員の任期は3年とし、再任は2期を限度とする。 3.認定委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を本学会理事長が指名する。任期は前任者の残任期間とする。 4.認定委員会委員長(以下、「認定委員長」という。)は、理事長が指名する。副委員長は委員の中より選出する。 |
第5条 | 1.認定委員会は、年1回以上、認定委員長が招集する。 2.認定委員会は、委員の2/3の出席をもって成立し、その議事は、認定委員長を除く委員の過半数の賛成で決し、可否同数のときは、認定委員長の決するところによる。 |
第6条 | 認定委員会は下記の業務を行う。 1)認定医の資格審査及び更新資格審査 2)認定医試験の合否判定 3)認定施設の資格審査及び更新資格審査 |
第3章 認定医の申請資格 | |
第7条 | 認定医を申請する者は、日本国の医師あるいは歯科医師の免許を有する本学会会員で、十分な学会活動を行っているものとする。 |
第4章 認定医申請資格の特例 | |
第8条 | 第7条の条件を満たさない場合でも、認定委員会が申請資格を有すると認めた者には申請資格を与えることができる。 |
第5章 認定施設 | |
第9条 | 認定施設は本学会が認定した施設とする。 |
第10条 | 認定施設は下記の各号全てに該当することを要する。 1)認定施設には認定医がいること。 2)口唇・舌感覚異常判定に必要な設備を有していること。 |
第6章 認定医及び認定施設の認定 | |
第11条 | 1.認定医の認定は、認定委員会において資格審査及び認定試験結果をもとに総合的に判定し、理事会の議を経て決定する。 2.認定施設の認定は、認定委員会の資格審査をもとに理事会の議を経て決定する。 |
第7章 認定医及び認定施設の認定証交付 | |
第12条 | 認定証は、登録料を納入し登録申請書を提出した後、本学会理事長から交付される。その氏名又は施設名は、会報に掲載する。 |
第8章 認定医及び認定施設の資格更新 | |
第13条 | 1.認定医及び認定施設は、5年毎に資格の更新をしなければならない。 2.更新の可否は、更新申請書をもとに認定委員会において審議し、理事会の議を経て決定する。 |
第9章 認定医及び認定施設の資格喪失 | |
第14条 | 認定医及び認定施設は、下記の各号のいずれかに該当する場合には認定委員会、理事会の議を経てその資格を失う。 資格回復については別途定める。 1)認定医及び認定施設の資格の辞退届を本学会理事長宛に届け出たとき。 2)医師、歯科医師の免許取消又は停止処分を受けたとき。 3)本学会会員の身分を失ったとき。 4)認定医及び認定施設の資格の更新を怠ったとき。 5)認定医及び認定施設の名誉を毀損するような行為があったとき。 |
第10章 認定医及び認定施設の資格回復 | |
第15条 | 認定医及び認定施設の資格喪失の場合、本学会理事会の議をもって回復することができる。 |
第11章 補 則 | |
第16条 | 1.この規程の改正は、本学会理事会の承認を必要とする。 2.本規程施行時に本学会に入会している施設より若干名ずつを本学会理事会の承認を経て認定医として認定する。 3.本規定施行日から2年間は暫定期間とし、第1回認定試験は平成21年度第14回口腔顔面神経機能学会総会開催以降に行う。 4.この規程に定めるもののほか、認定医制度規程の実施に関し必要な事項は、別に細則として定める。 5. 平成26,27,28年度に限り特例として3期目を認めるとする。 |
付 則 | 本規程は、平成20年3月1日に制定し、この日をもって施行する。 |
口唇・舌感覚異常判定認定医制度施行細則
第1条 | 口唇・舌感覚異常判定認定医制度規程(以下「規程」という。)の施行にあたり、この規程に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。 |
第2条 | 認定施設在籍期間は、複数の認定施設での研修期間を合算したものでもよい。 |
第3章 | 認定医制度規程第7条でいう十分な学会活動とは、以下の各号に該当することを要する。 1)認定医申請時に3年以上、本学会会員であること。 2)本学会指定の認定施設に通算して3年以上在籍していること。 3)学術大会において口腔顔面神経機能に関する発表をしていること。 |
第4条 | 認定医を申請する者は、審査料(5,000円)を添えて以下の申請書類を認定委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。 1)申請書 2)日本国医師、歯科医師免許証(写) |
第5条 | 認定施設を申請する施設の責任者は、以下の申請書類を認定委員会に提出しなければならない。 1)申請書 2)認定医名簿 |
第6章 | 認定施設は、下記の診査器具を有していること。 1)SW 知覚テスター 2)2点弁別 3)テーストディスク |
第7条 | 1.認定試験は、年に一回行う。 2.認定試験は、書類審査および論述試験により行う。 3.暫定期間中は細則第3条の条件を満たさない場合でも、認定委員会が申請資格を有すると認めた者には申請資格を与え、論述試験を免除することができる。 |
第8条 | 認定医登録料は10,000円とする。 |
第9条 | 1.認定医資格の更新をする者は、本学会所定の認定医更新申請書一式と更新手数料(5,000円)を添えて本学会理事長に届け出なければならない。資格更新の申請は、認定失効期日の6ヶ月前から3ヶ月前までに終了しなければならない。 2.長期の海外出張及び病気等で更新期間内に更新手続きができない場合には、その理由書を認定委員会に提出すれば認定委員会で審議し、更新期間の延長を認める場合がある。 3.資格の更新をする者は、認定医資格取得の年から5年毎に、定める単位(30単位以上)を満たさなければならない。 1)本学会参加 10単位 2)本学会発表 講演演者 10単位 共同発表者 5単位 3)本学会以外の学術大会での発表(口腔顔面神経機能に関するもの) 講演演者 5単位 共同発表者 3単位 |
付 則 | 本規程は、平成20年3月1日に制定し、この日をもって施行する。 |