会則
第1章 総 則
第1条 本会は、これを口腔顔面神経機能学会とよぶ。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、口腔顔面領域の神経機能障害の病態解明や治療法開発の研究、討議を通じて国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.総会および学術大会の開催
2.会誌の発行
3.その他本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する者をもって構成する。
会員は正会員・賛助会員および名誉会員よりなる。
名誉会員は本会に対して特別に功労のあった者で理事会が推薦し、総会で承認された者。
第5条 本会に入会を希望するものは、所定の申込書に年会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。年会費は機関(大学講座・研究機関・病院・都道府県あるいは郡市歯科医師会など)ごととする。個人の年会費は別に規定する。
第6条 本会会員で、本会の体面を毀損するような行為があった場合、理事会の議を経て総会の承認により除名することがある。
第7条 2ヵ年以上会費を納めないものは、退会者と見做すことがある。
第4章 役 員
第8条 本会に、次の役員を置く。
1.会長1名
2.理事長1名
3.副理事長1名
4.理事20名以上30名以内
5.監事2名
第5章 幹 事
第9条 理事会の会務を補助するため、若干名の幹事を置く。
幹事は理事長が指名し、理事会の承認を得る。
第10条 役員会の組織と職務は次による。
1.会長は当該年次の総会ならびに学会を主宰する。
2.理事長は本会を代表し、会務を掌理する。副理事長は理事長を補佐する。
3.理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4.監事は会務および会計を監査する。
第11条 役員の選出等は次による。
1.会長は理事会により推薦され、理事会の議を経て、総会の承認を受ける。
2.理事長と副理事長は理事会により理事の中から選出される。
3.理事は理事会により正会員の中から選出され、総会の承認を受ける。
4.監事は理事会により理事の中から選出され、総会の承認を受ける。
5.役員選出に関する規程は別に定める。
第12条 役員の任期は次による。
1.会長の任期は1年とする。
2.理事長と副理事長の任期は3年とする。また、原則として再任は2期までとする。
3.会長および理事長を除く役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4.役員の任期は総会の翌日から3年後の総会当日までとする。また、補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、次期役員が決定されない場合は、次期役員決定までとする。
第6章 会 議
第13条 理事会は毎年1回以上理事長がこれを招集する。
1.理事会は、理事現員数の3分の2以上(委任状を含む)が出席しなければ、その議事を開き、議決することはできない。 ただし、理事が推薦する正会員を代理として認めることができる。
2.理事長が指名した各種委員会の委員長および監事・幹事の出席を認めることができる。
第14条 通常総会は毎年1回、会長が招集する。
第15条 次に掲げる事項については通常総会の承認を受けなければならない。
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.その他必要と認められた事項
第16条 必要あるときは臨時総会を開くことができる。
第7章 会 計
第17条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第18条 会費は正会員においては機関年会費35,000円、個人年会費5,000円とする。賛助会員は年額一口30,000円とす る。
第19条 本会の会計年度は毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
第8章 委員会
第20条 本学会の会務運営に必要な委員会を置くことができる。
1.口唇麻痺判定認定制度設立準備委員会
2.口腔領域感覚異常診断基準検討委員会
3.学会のあり方委員会
4.学術委員会
第9章 会則の変更
第21条 会則の変更は、理事会の議を経て総会の議決により行う。
第10章 付 則
  1.本会は事務局を置き、その所在地は理事長改選時に定める。
2.本会則は平成16年3月6日より施行する。
―役員選出に関する細則―
第1条 理事は次の項目に該当する者で理事会が適当と認めた者とする。
1.本会の目的に賛同する機関の代表者、
 1−1 大学病院教授あるいは教室主任に相当する者
 1−2 都道府県あるいは郡市歯科医師会代表者
 1−3 病院歯科、口腔外科の主任あるいはそれに相当する者
2.本会の運営に必要な個人
第2条 理事会の指名により、顧問を若干名置くことが出来る。
平成28年3月6日一部改訂