(1)専属専任媒介契約
特定の不動産業社に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。専属専任媒介契約を一度結ぶと3ヶ月間有効です。自分で購入希望者を見つけることはできません。 不動産会社には売却活動状況を報告する義務が発生します。また、不動産業者の指定流通機構への登録、チラシ等広告への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。
(2)専任媒介契約
特定の不動産業社に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。専任媒介契約を一度結ぶと3ヶ月間有効です。専属専任とは違う点は、自分で購入希望者を見つけることはできます。不動産会社には売却活動状況を報告する義務が発生します。また、不動産業者の指定流通機構への登録、チラシ等広告への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。依頼主が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明示する「明示型」と、他の業者を明らかにしない「非明示型」があります。
3種類の契約があることはお分かりいただけたかと思います。弊社としましてはお客様のお考えを尊重して3種類の契約の中から媒介契約を選んでいただくことになります。
売り出し価格
不動産の取引においては、法律上の適正な契約内容で、かつ適正な価格において売主様・買主様とも納得し、ご契約することが大切です。不動産は定価というものがありませんが、最終的には、適正価格でスムーズに売却することが大切だと考えます。適正価格が分らず、安すぎる価格で売却してしまったり、逆に高く価格設定しすぎて、予定の時期までに売れなかったりなどの失敗を起こさないようにしなければなりません。このことから、不動産業者の価格に関する助言行為の役割が極めて大切になってきます。宅地建物取引業法では、不動産業者は媒介にあたり価格査定について意見(助言価格)を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないことになっています。(同法第34条の2 第2項)この根拠として当社では、半年もしくは一年以内に同じエリア内で取引が行われた類似する不動産取引事例に基づき、売り出し価格を算出します。そして、これが当社からの価格査定(助言価格)となります。 一般に不動産取引において、不動産の価格は「売りたい」と思った価格から @希望価格 第1のステップは、売主様がいくらで売却したいかという希望の価格です。 「近所の家がこれくらいで売れたから、わが家は・・・」とか、「売却後、買替えのための自己資金がこのくらい必要だから・・・」とか、あくまでも売主様の希望される価格です。もちろん売主様の中には、的確に周辺の相場を把握し、妥当な希望価格を提示される方もいらっしゃいますが、多くの方は価格についての知識や相場感のないのが普通ですが、もう一度、ご所有の不動産を第三者的立場で判定して頂き、慎重に検討され希望価格のご提示を頂きます。 A助言価格(価格査定) 第2のステップは、不動産業者の立場で助言をした価格です。 第3のステップは、媒介契約を結んで実際に不動産を売り出す価格のことです。 C 成約価格 第4のステップは、買主様と取引条件や価格が折り合い売買契約が成立し、その売買金額が成約価格です。 以上のように成約までには、価格に四つのステップがあり、それぞれが相互に密接な関係を持っているのです。 従って、価格を決定するということは、「当社の価格査定と売主である、あなた様」の意見の集約結果だと思います。 |