2006年09月20日発行:Vol.80
編集:大場

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 最近、皆さんのお持ちの保険証が、各個人単位のカード化により小さくなりました。(保険者によってはまだの所も有りますが、順次カード化になって行きます)そのために、どこかにしまい忘れたり、他の保険証書類に紛れたりして、医療機関の窓口で保険証の確認をさせて頂く時、忘れて来られる方が増えてまいりました。

 本来、保険診療の場合「医療機関に初めて掛かる時、月が替わって最初に医療機関に掛かる時は、医療機関の窓口では患者さんの保険証の確認を行うように」、厳しく医療行政からの通知が出ております。また、患者さんの保険証に記載された内容に変更が有った場合は、患者さん自身で、速やかにその変更内容を医療機関へ伝えるようになっております。
 窓口での、保険証の確認が出来ない場合、保険証を忘れてきた場合は、原則、窓口での負担金を10割負担でお預かりします。その後に確認の取れた方には負担割合以外の金額をお返しして清算致します。残念ですが、確認の取れない方は、原則、「保険外診療」(自由診療)と言う事に成ります。


 ご不便をお掛けするようですが、最近保険者(社会保険事務所、市町村国保連合会等)からのレセプト(医療保険請求書)の過誤払戻(資格不備等による差し戻し)が増えてまいりました。国民皆保険制度の決まりでは、国民自ら誰でも何らかの医療保険に加入していなければ成らない事になっているために、社保(会社などにお勤めの方)か国保(自営業者の方や退職者などの方)または、老人保健(満65歳以上の方)に加入しなければいけません。また、お仕事を退職されてから国保への加入手続きが遅れたり、お仕事が変わられたり再復帰された方が、国保から社保への手続きに不備が生まれますと、医療保険に未加入な期間が発生したり、重複で加入していた為に、保健医療が受けられ無くなる事や、支払や請求金額の上でトラブルに会われたりする事があります。

 健康保険証は、身分証明書にもなるくらい重要な物ですから、保管や使用に付いての、その取り扱いには慎重に成って頂きたいものです。そして、世界に誇れるすばらしい日本の医療保険制度で治療を受ける為にも、その決まりを良く熟知して頂き、しっかりと守り使用して行きましょう。いろいろと、不明な点、疑問に思う事は受付窓口やスタッフまでお問い合わせ下さい。ご説明いたします。
 今後とも、円滑な保険診療のために、ご協力をお願い致します。
(院長)

 9月も半ばを過ぎ、いよいよ秋本番、実りの秋を迎えました。
おいしい物をたっぷりと味わい、体を動かし、そしてしっかりと休息をとって、健康に過ごしたいものですね。
 今回は、生活習慣病(肥満症・高血圧症・インスリン非依存型糖尿病・歯周病等)を予防するための、適切な生活習慣とはどのようなものなのか「ブレスローの7つの健康習慣」を載せてみます。日々の生活をチェックしてみて下さい。

@ 適正な睡眠時間
A 喫煙をしない
B 適正体重を維持する
C 過度の飲酒をしない
D 定期的にかなり激しい運動をする
E 朝食を毎日食べる
F 間食をしない

 これら7つの健康習慣をもつ人ほど、病気にかかる人が少なく、寿命が長かったという調査結果が出ています。
歯科衛生士 大場