2009/6/2より松本広域消防局管内が(松本市、塩尻市、安曇野市、波田町など)すべての一般住宅の火災報知機の設置が義務付けされました。
新築住宅は2006年6月より
既存住宅は2009年6月より義務化されました。
住宅火災による死者数を減らす住宅用火災警報器
住宅火災は、就寝時間と夕食の準備時間に発生する割合が多いのが特徴です。特に就寝中だと火災の発生に気づきにくく、逃げ遅れてしまう可能性が高く なります。また、一般の住宅の天井はあまり高くないため、火災が起きると数分程度で煙が天井まで達してしまい、消火器で消し止めたり、避難したりすること が難しくなります。
平成18年に発生した住宅火災100件あたりの死者発生率は、住宅用火災警報器が設置されていない住宅火災では7.7人で、住宅用火災警報器が 設置されている住宅火災では2.4人となっており、住宅用火災警報器が設置されることにより、およそ3分の1に減少しています。
寝室には煙式の住宅用火災警報器を取り付けます
住宅用火災警報器は大きく分けて、煙を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「煙式」と、熱を感知して火災の発生を警報音または音声で知 らせる「熱式」の2種類があります。煙や熱のほかにも、ガス漏れなども感知する「複合型警報器」もあります。耳の不自由な方は、光を発する機器などを取り 付けることにより、音以外の方法で火災を知ることも可能です。
それぞれ、壁にかけるタイプと天井に設置するタイプがあります。電源には、電池タイプと家庭用電源タイプがあるので、住宅の環境により、適切な住宅用火災警報器を選びましょう。
正しい設置位置で効果が発揮されます
住宅用火災警報器は、住宅火災の現状、住宅用火災警報器の設置効果などから、ふだん就寝に使う部屋(寝室)に設置することになっています。就寝に使用され る子ども部屋も含まれます。就寝に使用する部屋が2階以上にある場合には、その階の階段にも設置しなければなりません。
NSマーク
総務省消防庁が省令で定める技術上の基準に適合している事を確認するため、第三者機関である日本消防検定協会が構造、材質、性能等についての試験を行い、適合した製品に表示が認められるマークです。取得は義務ではないですが、購入の目安として、NSマークがついた製品を推奨します。