HOME > 基本資料
Home挨拶理事長所信委員会案内組織図基本資料JCNEWS入会案内Link


市民による市民のための
まちづくりの団体
「らずーそ」のリンクです。


Road to J League
A.S.Pのリンクです。


NPO法人アルプスフロント
市民フォーラムのリンク

社団法人 松本青年会議所
〒390-0811
長野県松本市中央1-23-1
松本商工会館3F
Tel : 0263-32-7646
Fax : 0263-36-2024

「(前略)本書では松本を「州都」にふさわしい魅力的な都市に変革しようと市民に意識改革をも迫る。
空港、音楽、サッカー、自然、文化、歴史…それら有形無形の財産を、市民総動員の文化力によって地域ブランドに育てようと呼びかけている。」
−信濃毎日新聞社HPより−
『州都松本』は、各有名書店・
信毎の本オンラインショップ
からもご購入できます。

■定款


           第 1 章    総        則
(名   称)
第 1 条   この法人は、社団法人松本青年会議所(MATSUMOTO JUNIOR
        CHAMBER INC.以下「本会議所」という)という。
(事 務 所)
第 2 条   本会議所の事務所は、長野県松本市中央1丁目23番1号 松本商工会館内
        に置く。

           第 2 章    目 的 及び 事 業

(目   的)
第 3 条   本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会を築きあ
        げるとともに、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図り、併せて、社
        団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青
        年と提携し、国際的理解及び親善を助長し人類の幸福、世界平和達成の原動
        力となることを目的とする。
(原   則)
第 4 条   本会議所は特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業
        を行ってはならない。
      2.本会議所はこれを特定の政党のために利用してはならない。
(事   業)
第 5 条   本会議所は、その目的を達成するために次の事業を行なう。
        (1) 政治・社会・経済・教育・国際及び文化に関する問題の研究並びにその
          改善、発展に関する研究及び実施。
        (2) 社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業。
        (3) 実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催。
        (4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国外・国内の青年会議
          所及びその他の諸団体との提携。
        (5) その他本会議所の目的を達するために必要な事業。

           第 3 章    会 員 及び 会 費
(会員の種類)
第 6 条   本会議所の会員は、次の各号に揚げるとおりとし、正会員を以って民法上の
        社員とする。
        (1) 正 会 員
        (2) 特別会員
        (3) 名誉会員
        (4) 賛助会員
        (5) 準 会 員
(正 会 員)
第 7 条   正会員は、松本市及びその周辺に居住又は勤務する20才以上40才未満の
        品格ある青年でなければならない。
        ただし、年度中に40才(以下「制限年齢」という)に達するときはその年
        度内は制限年齢を越えて正会員の資格を有する。
      2.本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別に定める
        規定に基づき、所定の入会手続きにより申し込むものとする。
      3.入会の諾否は理事会が決定する。
      4.正会員は、総会において1個の表決権を有し、本会議所の役員並びに社団法
        人日本青年会議所役員及び委員等に選任される資格を有する。
(特別会員)
第 8 条   特別会員は、制限年齢に達した正会員のみがその資格を有するものとする。
      2.特別会員に関する細目は別に定める規程による。
(名誉会員)
第 9 条   名誉会員は本会議所に功労ある者のうちから理事会の決定により推薦するも
        のとする。
      2.名誉会員に関する細目は、別に定める規程による。
(賛助会員)
第 10 条   本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を賛助しようとする個人又は法人
        は理事会の決定により、賛助会員として入会することができる。
(準 会 員)
第 11 条   準会員は、本会議所に入会を希望する者で、入会の申し込み後、正会員とな
        るまでの間のものとする。
      2.準会員に関する細目は、別に定める規定による。
      
(入会金及び会費)
第 12 条   正会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。
      2.正会員、賛助会員及び準会員は、毎年所定の納期に会費を納入しなければな
        らない。年度途中に入会した者にあっても同様とする。
      3.前2項に定めるもののほか、入会金及び会費の額並びに徴収方法等について
        は別に定める。
(退   会)
第 13 条   退会を希望する会員は、退会届けを提出しなければならない。
      2.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また、会費納入前に退
        会を届け出てもその年度の会費は納入しなければならない。
(除   名)
第 14 条   会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の決定により除名すること
        ができる。
       (1) 本会議所の体面を傷つけ、又は本会議所の目的に反する行為があったとき。
       (2) 会費納入義務を履行しないとき。
       (3) 出席義務を履行しないとき。
       (4) その他会員として適当でないと認められたとき。

          第 4 章    会       議

(会議の種類)
第 15 条   会議は、総会及び理事会とする。
      2.総会は、正会員を以って構成し、理事会は、理事を以って構成する。
(総会の種類及び招集)
第 16 条   総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
      2.定時総会は、毎年1月及び11月の2回開催し、臨時総会は、理事長が必要
        と認めたとき、又は5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求し
        たとき、理事長は、これを招集しなければならない。
      3.総会の議長は理事長が指名する。
      4.総会の招集は、少なくともその会日の5日前までに各会員に対し総会の議事
        事項、日時及び場所について通知しなければならない。
(総会の成立及び議事)
第 17 条   総会の定足数は、正会員の3分の2以上とする。
      2.総会の議事は、出席正会員の過半数を以って決する。
     3.可否同数のときには、否決とする。
      4.委任状による出席及び表決権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効と
        する。
(総会の決議事項)
第 18 条   次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
       (1) 定款変更
       (2) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
       (3) 事業報告及び収支決算の承認
       (4) 役員の選任及び解任
       (5) 本会議所の解散
       (6) 規程の制定、変更及び廃止
       (7) その他特に重要な事項
(理 事 会)
第 19 条   理事会は、本会議所の運営に当たる。
      2.理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理す
        る。
      3.定例理事会は、毎月1回これを開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めた
        とき、又は理事5名以上の要求があったとき、理事長は、これを招集しなけ
        ればならない。
      4.理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者をもってこれに充てる。
      5.理事会は理事の総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決する
        ことができない。
      6.議事は、出席理事の過半数を以って決する。
      7.可否同数のときは、否決とする。

           第 5 章    役        員

(役員の種類)
第 20 条   本会議所に、次の役員を置く。
       (1) 理 事     30人以内
              うち 理 事 長 1人
                 副理事長 4人以内
                 専務理事 1人
       (2) 監 事     2人
      2.前項に掲げる役員のほか、役員の改選の直前に理事長の職にあった者(以下
        「直前理事長」という)を役員として置くものとする。
(役員の資格及び任免)
第 21 条   役員は、直前理事長の以外は、本会議所の正会員であることを要し、総会に
        おいて選任及び解任する。
      2.理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
      3.役員の選任の方法は、別に定める規定による。
(役員の任期)
第 22 条   役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、
        再任を妨げない。
(役員の任務)
第 23 条   理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
      2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
        また副理事長のうち1人は会計を主管する。
      3.理事は理事長を補佐し、所務を処理する。
      4.専務理事は、理事会運営及び諸事業を円滑に推進するための所務を行う。
     5.直前理事長は、理事会に出席し意見をのべることができる。
        ただし、理事会における議決権を有しない。
      6.監事は、民法第59条の職務を行う。また理事会に出席し意見をのべること
        ができる。
(顧 問)
第 24 条   本会議所に顧問若干名を置くことができる。
      2.顧問は理事会において推薦する。

           第 6 章    管        理

(定款その他書類の備付)
第 25 条   理事長は、定款・規程・総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければ
        ならない。
      2.理事長は、会員が別項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限り
        これを拒んではならない。
(決算関係書類の提出)
第 26 条   理事長は、当該事業年度終了後、翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週
        間前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければな
        らない。
       (1) 事業報告書
       (2) 貸借対照表
       (3) 収支決算書
       (4) 財産目録
      2.監事は、前項の書類の送付をうけたときは、その定時総会の前日までに意見
        書を理事長に提出しなければならない。
      3.理事長は、監事の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認
        を求めなければならない。
      4.理事長は、毎事業年度、前記定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類
        を事務局に備えて置かなければならない。
      5.理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限
        りこれを拒んではならない。
      6.理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を長野県知事及び社団
        法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。

           第 7 章    例 会 及び 委員会

(例   会)
第 27 条   本会議所は、別に定める規程により毎月1回例会を開く。
      2.例会は、会員を以って構成する。
(委員会の設置)
第 28 条   本会議所は、その目的達成に必要な事項の研究・審議・実施するために別に
        定める規程により委員会を設置することができる。
(委員の任命)
第 29 条   委員会に委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。
      2.委員長及び副委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、
        委員は、正会員の中から理事会の承認を得て理事長が任命する。

           第 8 章    事   務   局

(事務局の設置)
第 30 条   本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
(事務局長)
第 31 条   事務局には、事務局長1人を置くことができる。
      2.事務局長は事務を統轄する。
      3.事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。
      4.前2項のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

           第 9 章    資 産 及び 会 計

(会計年度)
第 32 条   本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(収   入)
第 33 条   本会議所の会計年度は、入会金・会費・寄付金・補助金その他の収入を以って充てる。
(経費の支弁)
第 34 条   本会議所の経費は、前条に定める収入を以って支弁される。
(特別会計の設置)
第 35 条   本会議所は、特別の事業を実施するために、必要があるときは、特別会計を
        設置することができる。
(財産の請求権)
第 36 条   会員は、退会し、又は除名された場合、本会議所の資産に対し、いかなる請
        求もすることができない。
(解散の場合の会費の徴収)
第 37 条   本会議所は、解散後であっても総会の決議を以ってその債務を完済するに必
        要な限度において、会費を徴収することができる。

           第 10 章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 38 条   この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長
        野県知事の認可を得て、これを変更することができる。

(解散及び残余財産の帰属)
第 39 条   本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条の第2項第
        2号の規程によるほか、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、
        長野県知事の認可を得た時は解散する。
      2.残余財産は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長
        野県知事の認可を得て、本会議所と目的を同じくする公益法人その他の団体
        に帰属させる。

           第 11 章   細        則

(補   則)
第 40 条   本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。

          附                 則

第 41 条   本定款は、長野県知事の設立許可のあった日から施行する。

        改正後の本定款は、昭和51年1月27日より施行する。

        改正後の本定款は、昭和53年8月2日より施行する。 

■松本JC宣言文
社)松本青年会議所 50周年に向けて

松 本 JC 宣 言 文

我々松本青年会議所は
時代の先駆者としての誇りと責任をもち
まちを愛し お互いを認め合う心を大切にし
アルプスフロントが個性豊かな輝くまちになるために
あらゆる鼓動と解け合いながら
積極的に考動することを宣言する

上記宣言文の解説
時代の先駆者としての誇りと責任をもち
我々の使命は明るい豊かな社会を創り上げることです。そのためには先見性をもち時代の流れを読みながら活動をしていかなければなりません。また、青年経済人の集まりとして、そして若者として誰よりもはやく運動展開をしていく責任があります。まちづくりのオピニオンリーダーとして、社会人として、JAYCEEとしての誇りと責任を常に胸に抱きながら活動をしていくべきだと考えます。

まちを愛し お互いを認め合う心を大切にし
自分たちの住むまちに誇りをもち、自分たちのまちを愛すればこそ、主体性をもった運動・活動がはじめて実りあるものになると考えます。同時に我々が愛するまちの人々との連携が必要な時代という事を認識しなくてはなりません。お互いの価値観を認め合い共にまちづくりに取り組むことが、「自らのまちは自らの手で創り上げる」という地域主権という基本的な理念に繋がると考えます。

アルプスフロントが個性豊かな輝くまちになるために
私たちの活動エリアであるアルプスフロントは、歴史や文化そして風習が根付く素晴らしいまちです。決して都会を見習うのではなく、今ある資源を見つめ直し、この地域の個性を伸ばすことがまちの活性化に繋がると思います。まちに眠る自然や歴史・文化遺産を再度見つめ直し、脈々と継承されてきたあらゆるものの価値を見いだしながら個性あふれるまちを目指すことが大切であると考えます。

あらゆる鼓動と解け合いながら
青年会議所を含め、あらゆる団体・行政・企業・大学がそれぞれの立場でまちをよくしようと活動をしています。それぞれの運動を「鼓動」という表現でとらえ、一つひとつの鼓動がお互いに響き合いながら融和する社会を目指し、青年会議所のまちづくりへの思いを社会に響かせたいと考えます。

積極的に考動することを宣言する
JC運動には、青年としての考察力と若者らしい積極的な行動力とが必要です。我々がこの先5年間自らの志の中にこの宣言文を抱き、宣言文と各年代の理事長所信とを基本ベースにおきながら事業を考え行動に移していくことがそれぞれの時代に即した青年会議所運動に必ず繋がると確信します。

1.はじめに
我々「松本青年会議所」は、今後どこに立ち、なにに向かって歩むべきなのでしょうか?
そして我々「松本JAYCEE」とは何者なのでしょう?
「明るい豊かな社会」とはどんな社会なのでしょうか?
これらの問いの答えは、たった一つではないと思います。一人ひとりの価値観が違い、一人ひとりのJCに対する目的が違い、JCに参加をする意識が違う為、明確な答えはでないと思います。しかし、まず大切なのは、メンバー全員が松本青年会議所を理解し、仲間を理解し、目的意識を明確にし、一体感を持った活動が出来るようにすべきであるということだ思います。自分たちに誇りを持つこと、そして全メンバーが触れることの出来る「基本的な柱」を創っていく必要があるのではないでしょうか。
ではその「基本的な柱」とはどんなものなのでしょう?
JCに入会すると「国歌斉唱」「JC宣言・綱領」という言葉に接し始めます。最初はとまどうと思います。しかし、幾度と無く繰り返していると自然に自分たちの意識の中に入ってくるのです。これまで地域社会のためになんて全く関心がなかった青年がJCの事業を重ねているうちに社会をよくしようという考えを「当然のこと」と感じるようになります。これは青年会議所として全国レベルでの「基本的な柱」であると考えます。これを礎にして、当該年度の理事長所信とスローガンに基づき我々松本JAYCEEはまちづくり・ひとづくりに取り組んでいます。そこから一歩進んで各LOM毎にそれぞれの「基本的な柱」があれば、今以上に継続性をもった運動展開ができるのではないでしょうか?そしてこの「基本的な柱」とは「LOM全体の共通の言葉」であり、「ことある毎に口ずさむもの」であるべきだと考えます。メンバーがすぐ覚えられ、かつ、すぐに言える言葉として、「松本JC宣言文」を策定し、志を同じくし、同じ方向を向いて活動をすることが混沌とした今の時代の中で必要だと考えます。今まで過去の運動では提言書類は、作ってはみたものの、読み返したり、ましてや記憶に止めておくことが少ないのが現実です。宣言文であれば、毎月例会時に唱和することによって、知らず知らずのうちに少しずつメンバーの意識の中に浸透していくのではないでしょうか?
「そんなもの作ったら後がやりにくい」「時代は刻々と流れる。すぐに風化してしまう」「理事長所信だけでも充分」という心配や不安疑問等は当然あるでしょう。その通りだと思います。二年前・三年前の所信やスローガンを覚えているメンバーはどれぐらい存在するのでしょうか?一年一年とても大切で、明るい豊かな社会にするためにひたむきに行動しますが、もっと奥底に共通の言葉があれば目的が今以上に明確になると考えます。当然のことながら時代の変遷と共に作られた言葉は色あせていきます。時代に対応しないと感じたらその段階でどんどん変えていけばよいと思うのです。逆に変わる必要性のあるものを作るからこそ、絶えず、「方向性」を模索する意識が育つとも言えるのではないでしょうか?周年毎とかいうタイミングではなく、社会が変わり、メンバーの意識も変わり、事業の方向性も変わると感じたときにこそ、どんどん新しい「基本的な柱」づくりをすべきだと思います。
45周年を向かえた本年、私たちは今一度原点に戻り、自らの存在意義を問い直し、松本青年会議所を創設された先達の熱い心に思いを心に刻み、私たちがこれからの時代に自らの使命を果たし得る為に、そして着実に運動を推進するために、時代に即した新たな松本青年会議所としての存在意義を明確にすべく、50周年に向けた松本青年会議所の宣言文を策定したいと考えます。

2.松本青年会議所の基本
 第二次世界大戦敗戦の直後、荒廃した日本社会を再建すべく、使命感に燃えた青年たちの運動が、日本全国に広まって行きました。その機運に応えて1960年6月に、35名の志し高い青年の結集の元、宮坂眞一先輩を理事長とする松本青年会議所が、日本で188番目の青年会議所としてスタートしました。  そのときに定められた定款の第三条にはこう記載されています。
「本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会を築きあげるとともに、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図り、併せて、社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し人類の幸福、世界平和達成の原動力となることを目的とする」
さらにその目的の達成のために第五条では
一.政治・社会・経済・教育・国際及び文化に関する問題の研究並びにその改善、発展に関する研究及び実施
二.社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業
三.実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催
四.国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国外、国内の青年会議所及びその他の諸団体と     の提携
五.その他本青年会議所の目的を達成するために必要な事業 と記されています。
社団法人松本青年会議所のこの活動基本理念は、創設以来45年を経た今日も変わっていません。

3.青年会議所の存在
日本における青年会議所運動は半世紀の歴史を刻み、社会の変化に併せ多くの事業を展開してきました。しかし、劇的な社会変化の中で、今日では社会情勢と同じく混沌とした状況に陥っているといわざるを得ません。右肩上がりの経済成長が当たり前であった時代にはある種の物質的、精神的なゆとりの中にアクティブなJCの活動の大半が存在をしていたことでしょう。しかしながら、現在の状況から鑑みると、成長から安定を目指すのが限界の経済事情の中、自らの経済規模を維持していくことが今後困難だと予想される今日、アクティブなJCの活動の大半を支えてきたゆとりが喪失しつつあります。「JC活動に参加している場合ではない」そんな声が聞こえてきます。地方分権が進む中、本来であればJCの理念である「地域主権」を具現化できる時代が到来しているにもかかわらず、今まさにメンバーである私たち自身と組織の在り方、青年会議所の存在意義を問われている時代なのです。

4.松本青年会議所の現状
2001年に青年会議所の新宣言が策定され、混沌という未知の可能性を切り拓く為に運動を展開して2004年を向かえました。青年会議所はどこまで可能性を開拓できたでしょうか。社団法人松本青年会議所はどこまで「まち」の可能性を、「メンバー」の可能性を切り拓いてきたでしょうか。
 日本青年会議所の新宣言が策定されてから今日まで、青年会議所を取り巻く環境は常に変化しています。松本JCの中身は周りの環境に合わせるように変化しているのでしょうか。事業の持っていた意義・そして現在の意義を慎重に検証しつつ変化を図り、自らの決定した目的に反映をさせることを怠ってはなりません。われわれは青年です。行動することによって自らのアイデンティティを発信します。今、青年として何をすべきなのか、時代の転換期に存在をしている自分たちの役割を真剣に考え、行動することが大切です。行動することに戸惑いは禁物です。考えているだけでは新しい変化は来ないのです。青年会議所活動は自らの夢と希望を実現させるためにあり、その活動が地域発展に結び付く時こそ、自分が地域で活動する意義、組織が存在する意義を大きな感動と共に理解できるのです。
 過去の松本青年会議所の活動からも理解できるとおり、JCの行ってきたまちづくり、また行うべきまちづくりとは、地域の未来の夢を描き、実現に向けて行動することです。1999年の40周年には、市民活動が重要性を増していくという認識の元、様々な分野で多くのNPOがその役割を果たし、行政・NPO・企業・大学のパートナーシップが実現する将来の地域社会を想い描き「5カ年ビジョン」を策定致しました。今年は最終年度を向かえ、共に社会を創り上げていくという機運が高まり、今後の青年会議所のあり方を模索していく時代を向かえています。

5.これからの松本青年会議所
人が集まってまちとなります。未来のアルプスフロントに住むすべての人たちの笑顔のために、今我々が積極的に行動する事が、すなわちまちづくりであると考えます。私たちが真剣に取り組めば、他の誰が行うよりも地域に役立つ事業が行える、そんな自信とプライドに溢れた活動ができたら素晴らしいことではないでしょうか。
私たちは、この伝統と実績を継承し、我がまちアルプスフロントに誇りを持って、時代の変化を的確にとらえて、混沌とした時代から抜け出すための運動をすべきです。確かな未来への可能性を切り開いていく先駆者として、さらに高い志を持って進化し、意識の向上を続けていかなければなりません。ビジョンやシステム、宣言文は、つくるだけでは意味がありません。自分たちの住む地域の責任は自分たちが持つという強い志と、青年としての気概をもち、自分自身のため、地域のために行動していきましょう。
青年会議所運動は実践・行動の繰り返しの中からしか、成果は生まれてこないことを自覚し、一人ひとりが志を確立し目的意識を持って運動していくことが大変重要なことであると考えています。実践し成果を出し、評価を得てこそ意味のあるものとなります。
この時代に生まれたことに感謝し、地域に感謝し、アルプスフロントのまちに暮らしていることに感謝して、明るく豊かな社会・アルプスフロントをつくるために、メンバー一人ひとりが個々の能力・役割を発揮することを誓い、2004年度社団法人松本青年会議所は、創立50周年にむけた自分たちの宣言文をここに策定します。
 
Copyright (C) -2007 Matsumoto Junior Chamber International. All Rights Reserved.