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         国民健康法とは 

                  

 平成14年11月11日
先の国会で「健康増進法」が成立しました。



●健康増進法 第2条 (国民の責務)


国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、
生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康増進に
努めなければならない。