国民健康法とは 平成14年11月11日 先の国会で「健康増進法」が成立しました。 ●健康増進法 第2条 (国民の責務) 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、 生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康増進に 努めなければならない。