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「 移動支援 」 って何?
 
「移動支援」って何? ・・健常な人達には縁のない言葉です。
でも 障害を持つ人たちにはなくてはならないものです
   
  以下にWEBのウィキペディアに記されている「ノーマライゼーション」の説明の主要部を表してみました。
ノーマライゼーション(normalization)は1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つ。障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。またそれに向けた運動や施策なども含まれる。

弱者を社会的に保護する仕組みが福祉だが、歴史的に障害者施策は施設の建設から始まることが多く、障害者や他の対象者(こども等)にとって、保護が当事者の要求に応えられていない・人としての尊厳が保たれていない状況(障害者の施設送り・児童施設等)が往々にして起った。また福祉を名目に対象者の隔離が計られることも多かった(ハンセン病施設など。また日本での障害者コロニーの建設のピークは高度成長期であった)。また日本での福祉施策は行政措置により行われ、対象者の意志が尊重されることは稀であった。

それに対して提唱されていたのが、「障害者を排除するのではなく、障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそがノーマルな社会である」という考え方である。こうした社会を実現する為の取り組みをノーマライゼーション(normalization)と呼ぶ。すなわち、バリアフリー化などの推進による障害者の蒙る不自由・参加制約の緩和である。この概念はデンマークのバンク=ミケルセンにより初めて提唱され、スウェーデンのベングト・ニリエにより世界中に広められた。

  「障害者を排除するのではなく、障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそがノーマルな社会である」という考え方、まさに障害者が望んでいることはその通りなのだと思います。しかし、現実には、まだ箱物囲い込みがまだ安易な駆け込み寺になっているように思えてなりません。まず決まり文句ですが「QOL」を上げることが必要であり、まずそのために生活の活動範囲を拡げることこそがその始まりだと言っても言い過ぎではないと思います。そしてそのためには、ユニバーサルデザインによる生活の自由度を広げていくこと、そのことを如何にしてサポートしていくか、その一つの手段が「介護福祉タクシー」であり「移動支援」であります。

クオリティ・オブ・ライフ」(Quality of Life,略語:QOL)は、一般に人や社会の生活の質、つまりある人がどれだけ人間らしい生活を送り、「幸福」を見出しているかを尺度としてとらえる概念である。「幸福」とは財産や仕事だけではなく、住宅環境、身心の健康、教育、レクリエーション活動、レジャーなど様々な観点から計られる。したがって個人の収入を基に算出される生活水準(英:standard of living)とは分けて考えられるべきである。

ユニバーサルデザインの7原則 [編集] (webウィイペディア抜粋)
The Center for Universal Design, NC State Universityによる原文
・ どんな人でも公平に使えること
・ 使う上で自由度が高いこと
・ 使い方が簡単で、すぐに分かること
・ 必要な情報がすぐに分かること
・ うっかりミスが危険につながらないこと
・ 身体への負担がかかりづらいこと(弱い力でも使えること)
・ 接近や利用するための十分な大きさと空間を確保すること
   
移動支援はどうやったら利用できるの?
   
  移動支援事業ってどこが窓口でやっているのでしょうか?そこがポイントです。以下事業の概要を説明します。
 ○ この事業は、障害者自立支援法に基づき、各市町村が地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害者及び障害児に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の支援をします。・・・ 窓口は市町村です。

  移動支援をどうやったら利用できるの?
 ○ まずは身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、各市町村の窓口(福祉課や障害課など)に申請をしなければなりません。この申請を受けて市町村の窓口は障害等級や所得状況等を精査し受給者証や上限管理票等を交付します。介護保険を利用されている方は除外される場合もあるようです。
 難しい審査はあるとしても、下記に該当する方は申請することができます。
1 視覚障害者(ただし、1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方)
2 全身性障害者
3 車椅子を常用する方
4 精神障害者

  市町村が支援給付を決定したら、移動支援サービス事業者を選択する(例えば「あいうえオレンジ」など)。
  移動支援サービス事業者を選定したら、移動支援サービス事業者と内容を確認し、契約を取り交わす。(例えば「あいうえオレンジ」と契約)。
  受給時間等を確認し、移動支援サービス事業者と支援サービスの内容を確認し、前もって予定を立てて利用する(例えば「あいうえオレンジ」とサービスの利用の予定を打ち合わせし決める)。
  さらに自己負担等が発生する場合はよく確認する。
  もう一つこれは蛇足ですが、移動支援サービス事業者を選択し契約することができるのは一箇所だけとは限りません。用途や日時の都合行き先などによって一箇所では不都合な場合があります。まさにQOLとユニバーサルデザインが必要不可欠であるわけですから、複数の移動支援サービス事業者と契約し利用することができます。
  そしてもう一つ基本的には相互に交わしたスケジュール以外にも利用したい場合が発生します。そんな時従来の移動支援サービス事業者ではNGな場合が多いのですが、あいうえオレンジのオレンジ移動ケアサービスでは、できるだけお受けするようにしています。それはさっきのQOLとユニバーサルデザインの主旨に沿うものだからです。
  あいうえオレンジは元々が介護福祉タクシーですから、急なお出かけに対応することはできないことではありません。ただキャパシティが限られているのでできないこともあります。また介護福祉タクシーを優先して移動支援をあとにするということはありません。あくまで同じ土俵での仕事です。
  ついでにもう一つ、弊社は現在松本市・塩尻市・木祖村の市町村と移動支援サービス事業の契約を交わしています。これ以外の市町村(県外も含めて)の方も、前もって手続きが整えばご利用が可能です。

移動支援サービスを利用したい方 受給資格が必要     
1、
あいうえオレンジ オレンジ移動ケアサービスに連絡する
⇒ 0263-87-8388
2、
移動支援サービス利用に当たっての重要事項の説明を受ける
⇒同意する
3、
移動支援サービスの契約を交わす
⇒契約書にサイン・捺印する
4、
利用内容を打ち合わせする
⇒日程・行き先・方法を決める
5、
移動支援サービスを利用する
⇒諸経費を精算する

 ⇒ ⇒ ⇒ というわけですから、
  お問い合わせ・サービスのご利用をご希望の方、
  是非ご連絡下さい
 ⇒ ⇒ ⇒ オレンジ移動ケアサービス
        TEL.0263−87−8388   
 
 ご不明のことなどご相談やお見積もりは、下記までお問い合わせ下さい

 介護福祉タクシー 株式会社あいうえオレンジ   代表取締役 安久津 修
 本社 〒399-0022 長野県松本市大字松原11-1  配車センター 松本市出川二丁目
 連絡先 Tel.0263-87-8388 Fax.87-8387 mailto:aiueorange@po.mcci.or.jp
 営業時間 平日 月〜金曜日 8:00〜18:00 但し事前予約に限って365日24時間対応ok       
      土・日・祝日・年末年始 ご相談下さい

  松本検定有資格者が松本市内(旧市内〜上高地〜乗鞍〜美ヶ原)
 及び北アルプス・南アルプス・中央アルプス・八ヶ岳をご案内します

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